定款

第5章 委員会

(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。
(1)運営・選定委員会
(2)その他理事会が必要と認めた委員会
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める運営・選定委員会規程による。

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