第5章 委員会 (委員会) 第45条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。 (1)運営・選定委員会 (2)その他理事会が必要と認めた委員会 2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める運営・選定委員会規程による。 1 2 3 4 5 6 7 8