役員等の報酬規程

公益財団法人大平正芳記念財団


役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人大平正芳記念財団(以下「この法人」と いう。)定款第17条及び第33条の規定に基づき、役員及び評議員の報 酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48 号)並びに公益 社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49  号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をい う。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費 用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊 費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるも のとする。

(報酬等の支給)
第3条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬 を支給することができる。
2 常勤役員には、(別表)常勤役員俸給表に基づき定例役員報酬を支給す ることができる。
3 役員等には、役員賞与を支給しない。
4 役員等には、退職慰労金役員賞与を支給しない。

(定例報酬の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の定例報酬月額は、(別表)常勤役員俸給表の とおりとし、各々の役員の報酬月額は俸給表のうちから、理事長が理事会 の承認を得て、決めるものとする。

(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に 支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本 人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出 のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(通勤費)
第7条 役員及び評議員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。

(費 用)
第8条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、 または負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払 うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとす る。

(公 表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公 表するものとする。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得 て、別に定めるものとする。

附 則
 この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
 (平成23年10月3日理事会議決)

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