第6章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第53条第2項に定める情報公開規程によるものとする。