第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第49条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ケ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第52条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄附するものとする。